公安委員会より「犯罪被害者等早期援助団体」として指定を受けている団体が、全国に46団体あります。

どんな団体なの?
犯罪被害者等早期援助団体とは
犯罪被害者等早期援助団体とは、犯罪行為の発生後速やかに被害者等を援助することにより当該犯罪被害等の早期の軽減に資することを目的として設立された営利を目的としない法人のことです。
全国46都道府県で46団体がそれぞれ、都道府県公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体として指定されています。(被害者支援センターは全国に48団体)
主な特徴
活動はボランティアによって支えられ「犯罪被害者の方たちの力になりたい」「寄り添って支えたい」そんな熱意と、研修で身につけた専門的なスキルとノウハウをもとに被害者支援活動に取り組まれています。
電話や実際にお会いしての相談
事件や事故に遭われた方、またはそのご家族・ご遺族に対して、犯罪被害者相談員等が相談をお聞きします。相談内容は一切漏れません。
犯罪被害相談員は、講座や研修を経て被害者支援のプロとして認定を受けた専門の相談員・スタッフです。
病院や警察署等への付添い
必要に応じて、裁判の傍聴付添や代理傍聴のほか、検察庁や弁護士事務所等への付添、日常生活の支援などの直接的支援も行います。
カウンセリングの実施
被害者等の方が犯罪等により受けた精神的被害の回復のため、臨床心理士等によるカウンセリングを実施します。
犯罪被害者等給付金の申請から給付までの手続の概要の説明
犯罪被害者等給付金の裁定申請補助を行っています。
団体の広報誌やパンフレット等の作成,配布
自助グループへの支援、被害者支援に関する調査・研究、相談員・直接支援員の人材育成、広報・啓発活動等を行っています。
団体概要
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